健保厚年保険 更新日:2025年8月21日

【2032年10月】健保・厚年被保険者が短時間労働者に対して適用拡大されます(従業員数11人以上の規模)

2025年5月16日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され衆議院で修正のうえ、2025年6月13日に成立しました。
この改正により健康保険・厚生年金保険の短時間労働者への適用拡大の企業規模要件を段階的に縮小・撤廃し、健保・厚年被保険者が短時間労働者に対して適用拡大されることとなりました。
以下、概要をご説明します。
現行法において従業員数51人以上の規模の企業で社会保険に必ず加入することとなる短時間労働者は以下の4つの要件を全て満たす者です。

  • (1) 週の勤務が20時間以上
  • (2) 2ヵ月を超える雇用の見込がある
  • (3) 学生ではない
  • (4) 所定内賃金が月額8.8万円以上
    ※(4)は今後撤廃予定
上記に該当しない従業員数50人以下の規模の企業で社会保険に必ず加入することとなる短時間労働者は上記(1)から(4)の短時間労働者への適用拡大の対象外となっていますので、従前どおり週労働時間がフルタイムの3/4以上の者であり、現行法では企業規模によって不均衡が生じている状況です。
今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃して短時間労働者へ適用拡大し、(4)の賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入しなければならないこととされました。
次のとおり10年かけて段階的に短時間労働者へ適用拡大することとされており、その時期は企業規模によって変わります。
2027年10月 従業員数36人以上の企業に適用拡大
2029年10月 従業員数21人以上の企業に適用拡大
2032年10月 従業員数11人以上の企業に適用拡大
2035年10月 従業員数10人以下の企業に適用拡大
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
社会保険の加入対象の拡大について(厚生労働省)

【PDF】被用者保険の適用拡大について(厚生労働省)
※P2をご覧ください