2025年5月16日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され衆議院で修正のうえ、2025年6月13日に成立しました。
これにより厚生年金等の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることが決まりましたので、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げの概要について説明します。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(厚生年金保険)
被用者保険の適用拡大について(厚生労働省)
これにより厚生年金等の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることが決まりましたので、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げの概要について説明します。
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・厚生年金保険の標準報酬月額の上限設定の基準
全被保険者の平均標準報酬月額の2倍が、現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができます。
直近では2020年に厚生年金保険の標準報酬月額の上限が62万円から65万円に引き上げられました。 -
・実際の賃金などに対する保険料の割合
賃金などが現在の上限である65万円を超えると、賃金などが増えても厚生年金保険料は変わりません。
その為、現在の標準報酬月額の上限(現在は65万円)を超える賃金などを受け取っている方は、実際の賃金などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。(65万円を超過しても65万円で厚生年金保険料が計算され、将来受け取る年金も計算される為)
賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円から75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)
- ※一定の前提をおいて試算しています
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(厚生年金保険)
被用者保険の適用拡大について(厚生労働省)
- ※P7をご覧ください

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。