健保厚年保険 更新日:2025年8月21日

【2028年9月】厚生年金保険等の標準報酬月額の上限が71万円に引き上げられます

2025年5月16日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され衆議院で修正のうえ、2025年6月13日に成立しました。
これにより厚生年金等の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることが決まりましたので、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げの概要について説明します。
  • ・厚生年金保険の標準報酬月額の上限設定の基準
    全被保険者の平均標準報酬月額の2倍が、現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができます。
    直近では2020年に厚生年金保険の標準報酬月額の上限が62万円から65万円に引き上げられました。
  • ・実際の賃金などに対する保険料の割合
    賃金などが現在の上限である65万円を超えると、賃金などが増えても厚生年金保険料は変わりません。
    その為、現在の標準報酬月額の上限(現在は65万円)を超える賃金などを受け取っている方は、実際の賃金などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。(65万円を超過しても65万円で厚生年金保険料が計算され、将来受け取る年金も計算される為)

賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円から75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます。

  • ※一定の前提をおいて試算しています
つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(厚生年金保険)
被用者保険の適用拡大について(厚生労働省)

  • ※P7をご覧ください