労働基準法公開日:2025年8月21日

厚生労働省よりスポットワークにおける留意事項等が公表されました

スポットワークはここ数年で身近な存在となり利用者も拡大しているようです。
スポットワーク雇用仲介大手タイミーのスポットワーク市場 クォータリーレポート【2025年 2Q(2025年2月-4月)】によると次の記載がなされています。
  • ・地域別にみると、三大都市圏以外での伸び率(同+42.3%)が三大都市圏の伸び率(同+22.7%)よりも高い傾向が続いており、スポットワークの地方浸透が進んでいることがうかがえる
  • ・スポットワークの中心職種である「運搬の職業」「商品販売の職業」「接客・給仕の職業」が全体の増加を牽引している
  • ・「社会福祉の専門的職業」「一般事務の職業」「生活衛生サービスの職業」「自動車運転の職業」の案件数は前年同月比から2倍超となっており、中心職種以外へのすそ野が広がっている
スポットワーク市場 クォータリーレポート【2025年 2Q(2025年2月-4月)】(株式会社タイミー)
調査・レポート(株式会社タイミー)

スポットワークの増加に伴い厚生労働省よりスポットワークにおける留意事項等について公表されました。

※ここでの「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働く形態です。
※「スポットワーク」には様々な形態がありますが、ここでの「スポットワーク」とは雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものが対象です

ここで取り上げる留意事項は次のとおりです。

  • ・面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられる
  • ・労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要がある
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理(厚生労働省)

いわゆる「スポットワーク」の留意事項等(厚生労働省)

2025年7月 「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を取りまとめました(一般社団法人スポットワーク協会)