健保厚年保険公開日:2025年6月12日

日本年金機構より戸籍等の「氏名の振り仮名」を変更・訂正した場合に必要となる年金関係の手続きが公開されました

改正戸籍法の施行によって、戸籍・住民票に記載される「氏名の振り仮名」の順次通知がなされます。
この通知に合わせて、日本年金機構より「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続きに関する情報を公開しました。
公開された主要な情報は次のとおりです。
1.健康保険被保険者(協会けんぽ)

  • (1)年金事務所等での手続きの要否
    市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、
    年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されるため、原則、手続きは不要。
  • (2)資格確認書が発行されている場合
    変更後の氏名のフリガナで資格確認書が再発行されるので手続きは不要。
2.国民年金1号被保険者

  • (1)国民年金保険料を口座振替により支払っている場合
    「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、
    改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要。
3.年金受給者

年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されるので、
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(日本年金機構)