令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
この改正は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
概要は次のとおりです。
通勤手当の非課税限度額の改正について
【PDF】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A (国税庁)
- ・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
- ・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
【マイカー通勤手当(遠距離・駐車場代)の非課税限度額の改正について】
・通勤距離の区分に応じた非課税限度額
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 片道55キロメートル以上 65キロメートル未満 |
38,700円 | 38,700円 |
| 片道65キロメートル以上 75キロメートル未満 |
38,700円 | 45,700円 |
| 片道75キロメートル以上 85キロメートル未満 |
38,700円 | 52,700円 |
| 片道85キロメートル以上 95キロメートル未満 |
38,700円 | 59,600円 |
| 片道95キロメートル以上 | 38,700円 | 66,400円 |
| 一定の要件を満たす駐車場等の 料金相当額に係る非課税限度額 |
なし | 上限5,000円 |
駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
駐車場等の料金相当額を会社が補助する場合、いくつかのパターンがあります。あらかじめQ&Aを確認されることをお勧めします。
通勤手当の非課税限度額の改正について
【PDF】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A (国税庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

