令和7年6月11日に労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、2026年10月1日より求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
1.「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」とは
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
(1)求職者等とは
- ・求職者(企業の求人に応募する者)
- ・求職者以外の者であって、 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
(2)求職活動等とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し例えば以下のものが含まれます。
- (例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講
(3)性的な言動とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。
【性的な内容の発言】
- ・性的な事実関係を尋ねること
- ・性的な内容の情報を意図的に流布すること 等
【性的な行動】
- ・性的な関係を強要すること
- ・必要なく身体に触ること
- ・わいせつな図画を配布すること 等
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例
- ・インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
- ・求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
- ・インターンシップ中に労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
2.企業が取り組むべき事項
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し労働者に周知・啓発する
- ・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
- ・求職活動等に関するルール(※)をあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
- ※例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など
(2)相談体制の整備
- ・相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
- ・相談窓口担当者(※)が、適切に対応できるようにする
- ※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられる。
(3)事後の迅速かつ適切な対応
- ・事実関係を迅速かつ正確に確認する
- ・被害者に対する配慮のための措置を行う
- ・行為者に対する措置を適正に行う
-
・再発防止に向けた措置を講ずる
(4)(1)~(3)の措置と併せて講ずべき措置
- ・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
- ・労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
【PDF】令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(厚生労働省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

