労働基準法公開日:2026年3月24日

36協定届の提出にあたり労使合意の押印(署名の場合は押印不要)は引き続き必要です

「時間外労働 休日労働に関する協定届(以下、36協定届)」の有効期間を毎年3月31日とする企業が最も多い印象を受けており、その場合は次年度(4月以降)の36協定届を3月31日まで(遅くとも4月1日に時間外労働を命じるまで)に労働基準監督署へ届出て、その内容を周知する必要があります。
ここでは36協定届の提出にあたり誤認識しやすい労使合意の押印(署名の場合は押印不要)の取り扱いについて解説します。
2021年4月1日以降、労基署へ提出する36協定届には署名又は記名押印が不要となりました。
また、36協定届を電子申請する場合は当然押印は不要となります。
36協定届の提出にあたり一切押印は不要なのでしょうか。
以下、以前掲載したメールマガジンをもとにポイントのみ記載します。
  • 36協定届への署名又は記名押印廃止に伴う注意事項を解説します(なかの経営労務事務所)
  • ・「36協定」には、労使間の合意を証した「36協定書」と、労基署届出用の「36協定届」があります。
  • ・「36協定書」と「36協定届」は、本来別の文書ですが、「36協定届出」に労働者の代表者が署名又は記名押印することによって、 「36協定書」を兼ねることができます。
  • ・2021年4月1日以降の「36協定届」は、押印の省略が可能となりますが、押印省略が可能となるのは労基署届出用の「36協定届」です。
  • ・「36協定届」の押印を省略した場合は、「36協定書」を兼ねることができませんので、「36協定書」を別途締結するか、 「36協定届」に引き続き押印する必要があります(署名の場合は押印不要)。
  • ・「36協定届」を「36協定書」を兼ねる場合には、引き続き使用者と労働者代表の押印が必要です(署名の場合は押印不要)。
要は労使合意の証としての押印(署名の場合は押印不要)は必ず必要ということです。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
36協定届への署名又は記名押印廃止に伴う注意事項を解説します(なかの経営労務事務所)