この度令和8年度税制改正大綱が閣議決定されその内容が公表されましたのでご紹介します。
所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として、実質的な税負担が増加するという課題がある。
こうした課題に対応していくため、今後、次のような基本的考え方に基づいて基礎控除等を適時に見直すこととする。
- ・基礎控除の本則部分については、見直し前の控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずることで調整する。
- ・給与所得控除の最低保障額についても、基礎控除の本則と同様の措置を講ずる。
- ・源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、見直しの結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位で調整するとともに、見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする。
1.基礎控除
- (1)基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
- (2)上記(1)の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
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- イ.合計所得金額が2,350万円以下である個人62万円
- ロ.合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人48万円
- ハ.合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人32万円
- ニ.合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人16万円
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注:上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。
なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
2.給与所得控除(控除額を4万円引き上げる)
- (1)給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
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(2)上記(1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
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注:上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。
なお、上記(2)の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
3.上記1及び2の見直しに伴う所要の措置(控除額を4万円引き上げる)
- (1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。
- (2)ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。
- (3)勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる。
- (4)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる。
- (5)その他所要の措置を講ずる。
- 注:上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。
4.令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
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(1)居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を
次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。- イ.令和8年分及び令和9年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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- (イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合42万円
- (ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合5万円
- ロ.令和10年分以後の各年分37万円
5.給与所得控除の最低保障額の特例の創設
- (1)令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。
- (2)上記(1)の特例は、年末調整において適用できることとする。
- (3)その他所要の措置を講ずる。
6.ひとり親控除
- (1)ひとり親控除について、控除額を38万円(現行:35万円)に引き上げる。
- (2)上記(1)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
- 注:上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日閣議決定)(財務省)
税制改正の概要(財務省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

