2025年11月19日に内閣は通勤手当に係る所得税の非課税限度額を改正する政令「所得税法施行令の一部を改正する政令」を公布しました。
この政令は2025年11月20日から施行されますが、要注意事項としては2025年4月1日以降に支給を受けたマイカー通勤手当に対して遡って適用されることから、2025年の年末調整で遡って非課税支給額を精算する必要があることです。
改正となるのは片道の通勤距離が10キロメートル以上の非課税限度額で、次のように改定されます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
【PDF】通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(国税庁)
この政令は2025年11月20日から施行されますが、要注意事項としては2025年4月1日以降に支給を受けたマイカー通勤手当に対して遡って適用されることから、2025年の年末調整で遡って非課税支給額を精算する必要があることです。
改正となるのは片道の通勤距離が10キロメートル以上の非課税限度額で、次のように改定されます。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 10キロメートル以上 15キロメートル未満 |
7,100円 | 7,300円 |
| 15キロメートル以上 25キロメートル未満 |
12,900円 | 13,500円 |
| 25キロメートル以上 35キロメートル未満 |
18,700円 | 19,700円 |
| 35キロメートル以上 45キロメートル未満 |
24,400円 | 25,900円 |
| 45キロメートル以上 55キロメートル未満 |
28,000円 | 32,300円 |
| 55キロメートル以上 | 31,600円 | 38,700円 |
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
【PDF】通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(国税庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

