その他公開日:2025年12月12日

マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられ年末調整での精算が必要です

2025年11月19日に内閣は通勤手当に係る所得税の非課税限度額を改正する政令「所得税法施行令の一部を改正する政令」を公布しました。
この政令は2025年11月20日から施行されますが、要注意事項としては2025年4月1日以降に支給を受けたマイカー通勤手当に対して遡って適用されることから、2025年の年末調整で遡って非課税支給額を精算する必要があることです。
改正となるのは片道の通勤距離が10キロメートル以上の非課税限度額で、次のように改定されます。
改正前 改正後
10キロメートル以上
15キロメートル未満
7,100円 7,300円
15キロメートル以上
25キロメートル未満
12,900円 13,500円
25キロメートル以上
35キロメートル未満
18,700円 19,700円
35キロメートル以上
45キロメートル未満
24,400円 25,900円
45キロメートル以上
55キロメートル未満
28,000円 32,300円
55キロメートル以上 31,600円 38,700円
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
【PDF】通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(国税庁)