最低賃金法に基づき国が都道府県別の賃金の最低額を定めており、使用者は必ず最低賃金以上の給与を支払う必要があります。
なお、労働者が勤務する事業場が所在する都道府県の地域別最低賃金が適用されます。
この度、厚生労働省より2025年度地域別最低賃金の全国一覧が公開されました。
大幅な引き上げがなされたので、必ず地域別最低賃金以上の支払いがされている確認してください。
地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金とは(厚生労働省)
最低賃金以上を支払っていることの確認手順は次のとおりです。
※手当の名称に関わらず実態で判断します。(6)は漏れがちなので注意が必要です。
対象となる賃金は?(厚生労働省)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
最低賃金のチェック方法は?(厚生労働省)
なお、労働者が勤務する事業場が所在する都道府県の地域別最低賃金が適用されます。
この度、厚生労働省より2025年度地域別最低賃金の全国一覧が公開されました。
大幅な引き上げがなされたので、必ず地域別最低賃金以上の支払いがされている確認してください。
地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金とは(厚生労働省)
最低賃金以上を支払っていることの確認手順は次のとおりです。
1.最低賃金の対象とならない手当(支払っていても最低賃金との比較に反映しない手当)を確認し除外をして確認しましょう
次の手当は支払っていたとしても最低賃金の対象となりませんので除外して最低賃金以上を支払っているかを判定する必要があります。※手当の名称に関わらず実態で判断します。(6)は漏れがちなので注意が必要です。
- (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.最低賃金以上を支払っていることを確認しましょう
時給と月給に分けて最低賃金以上を支払っていることを確認する方法を見ていきましょう。
(1)時給
時間給≧最低賃金額(時間額)
※最低賃金の対象とならない手当は時給に含みません
時間給≧最低賃金額(時間額)
※最低賃金の対象とならない手当は時給に含みません
(2)月給
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※固定残業代など最低賃金の対象とならない手当は月給に含みません
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※固定残業代など最低賃金の対象とならない手当は月給に含みません
-
【例】
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・勤務地が東京で月の平均所定労働時間が160時間の場合(年間休日125日)
月給は196,160円以上の支払いが必要です
※固定残業代など最低賃金の対象とならない手当は月給に含みません -
・勤務地が東京で月の平均所定労働時間が173.33時間の場合(年間休日105日)
月給は212,503円以上の支払いが必要です
※固定残業代など最低賃金の対象とならない手当は月給に含みません
最低賃金のチェック方法は?(厚生労働省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。