雇用保険 更新日:2025年4月30日

【2025年4月】育児時短就業給付が創設されます

被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として育児時短就業給付金を創設します。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされます。
  • 【受給資格】
  • (1)2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(注1)であること
  • (2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること
  • (注1)雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

  • (注2)育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。
  • (注3)賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。
  • 【支給要件】
  • (1)初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(注1)である月
  • (2)1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • (3)初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  • (4)高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
  • 【支給額・支給率】
    原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。
    ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(注4)を超えないように調整されます。
    また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(注5)を超える場合は、超えた部分が減額されます。
    なお、次の(1)~(3)の場合、給付金は支給されません。
  • (1)支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(注4)と比べて低下していないとき
  • (2)支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が支給限度額(注5)以上であるとき
  • (3)支給額が最低限度額(注6)以下であるとき
  • (注4)原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く )の総額を180で除して得た額に30を乗じた額。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額。ただし、金額に上限あり(毎年改定)
    (注5)支給限度額は毎年改定
  • 【支給対象期間】
    原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。
    ただし、以下の(1)~(3)の日の属する月までが支給対象期間となります。
  • (1)育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
  • (2)産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  • (3)育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
  • (4)子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
  • 【経過措置】
    2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、要件を満たす場合は、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給されます。
  • 【様式】
    申請書式は次のとおりです(電子申請をする場合も同じ項目の入力が求められます)。
    育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書(厚生労働省)
    帳票一覧(厚生労働省)

詳細は次のURLよりご確認頂けます。

【PDF】2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します(厚生労働省)
【PDF】転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします(厚生労働省)
育児休業等給付について(厚生労働同省)
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
【PDF】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要(厚生労働省)
育児休業給付の給付率引上げや育児時短就業給付の創設は、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)による「共働き・共育ての推進」の取組の1つとして実施しています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、雇用保険法の一部を改正し、育児休業給付の給付率引上げ、育児時短就業給付、「こども金庫」の創設等の改正を行いました。

こども未来戦略(リーフレット等)(こども家庭庁)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要/厚生労働省)