2022年4月1日以降は、常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、以下(1)~(4)を行うことが義務となります。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
(3)行動計画を策定した旨の炉道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
(2)行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
(3)行動計画を策定した旨の炉道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)