2026年10月1日から、日本国籍を有しない方について、厚生年金保険の資格取得時等におけるフリガナ氏名の取り扱いが変更されます。
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これまで、資格取得届に記載された氏名等を住民基本台帳上の情報と照合する際、外国籍の方について、フリガナ氏名以外の情報は一致しているものの、フリガナ氏名のみが一致せず本人を特定できないケースがありました。
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そこで2026年10月1日以降、資格取得届のフリガナ氏名のみが住民基本台帳上の情報と一致しない場合は次の取り扱いに変更することとなりました。
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入国後、初めて年金制度に加入する方
「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」に記載されたローマ字氏名と住民基本台帳上の情報を照合します。
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ローマ字氏名が一致すれば、資格取得届に記載されたフリガナ氏名をもとに資格取得の決定が行われます。
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転職等により厚生年金保険の資格を再取得する方
在留カードやパスポートのコピーなど、ローマ字氏名を確認できる書類を提出した場合、そのローマ字氏名と住民基本台帳上の情報を照合します。
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また、本人確認のため、日本年金機構からローマ字氏名を確認できる書類の提出を求められる場合があります。
「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」に記載されたローマ字氏名と住民基本台帳上の情報を照合します。
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ローマ字氏名が一致すれば、資格取得届に記載されたフリガナ氏名をもとに資格取得の決定が行われます。
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転職等により厚生年金保険の資格を再取得する方
在留カードやパスポートのコピーなど、ローマ字氏名を確認できる書類を提出した場合、そのローマ字氏名と住民基本台帳上の情報を照合します。
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また、本人確認のため、日本年金機構からローマ字氏名を確認できる書類の提出を求められる場合があります。
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なお、この取り扱いは、健康保険の被扶養者の認定を受ける際の被扶養者(異動)届についても同様です。
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詳細は次のURLよりご確認頂けます。
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日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取り扱いについて(日本年金機構)
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システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

