健保厚年保険 更新日:2025年2月19日

【2025年4月】出生後休業支援給付金が創設されます

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、出生後休業支援給付金として休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げます。

  • ※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。
    支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(28日が上限)(※2)×13%
  • (※1)同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額。
  • (※2)支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり28日を上限とする。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(厚生労働省)
【PDF】出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(厚生労働省)
【PDF】育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要/厚生労働省)