改正戸籍法が2025年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
施行日以降、本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。
施行予定日以降、1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
施行日から1年以内であれば、振り仮名を市区町村に届け出ることができます。
この改正によって、企業として対応すべき事項は特段ありませんが知識として押させておいた方が良いでしょう。
【PDF】戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります(法務省)
【PDF】戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明(法務省)
【PDF】戸籍法等の改正に関する中間試案の概要及び中間試案に係る意見の概要(法務省) 法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)(法務省)
施行日以降、本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。
施行予定日以降、1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
施行日から1年以内であれば、振り仮名を市区町村に届け出ることができます。
この改正によって、企業として対応すべき事項は特段ありませんが知識として押させておいた方が良いでしょう。
【背景等】
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)- ・我が国に全国統一の近代的身分登録制度は明治4年太政官布告第170号の戸籍法で規定。
- ・以後、昭和22年法律第224号による戸籍法の全面改正を含め、幾度の制度改正がされてきたが、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを付することに関して、戸籍法令に規定されたことはない。
- ・昭和50年、昭和56年及び平成29年に、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍の記載事項とすることが検討されたものの、いずれもその制度化は見送られてきた。
- ・令和3年12月24日に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、「デジタル社会形成整備法附則第73条の規定を踏まえ、戸籍法制の見直しに関する法務大臣の諮問に対する法制審議会からの答申が得られ次第速やかに、戸籍における氏名の読み仮名の法制化に向けた作業を進め、令和5年(2023 年)の通常国会に関連する法案を提出した上で、令和6年度(2024 年度)を目途に実現を図る。」こととされた。
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・氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの登録・公証が必要な理由は次のとおりであると考えられる。
- (1)正確に氏名を呼称することが可能となる場面が多くなることによって、他人から自己の氏名を正確に呼称される権利・利益の保護に資する。
- (2)社会生活において「なまえ」として認知されるものの中には、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものも含まれているとの理解が広がりつつあり、これを登録・公証することは、まさしく「なまえ」の登録・公証という点からも意義がある。
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(3)情報システムにおける検索及び管理の能率を向上させるとともに、行政手続等において、公証された氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの情報を利用することによって、手続をより円滑に進めることが可能となり、国民の利便性の向上に資する。
また、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを本人確認事項の一つとすることを可能とすることにより、各種手続における不正防止を補完することが可能となる。
【PDF】戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります(法務省)
【PDF】戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明(法務省)
【PDF】戸籍法等の改正に関する中間試案の概要及び中間試案に係る意見の概要(法務省) 法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)(法務省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。