非居住者の被扶養者を有する従業員が存在する場合、2023年より扶養親族の適用要件が厳しくなりますので、「令和5年版?源泉徴収のあらまし」の「税制改正等の内容」のP4に記載されている、「令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後適用されるもの」をご確認の上、要件を満たす場合に限り、給与計算においては扶養親族として所得税計算する必要があります。
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税制改正等の内容(国税庁)
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P4をご覧ください
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税制改正等の内容(国税庁)
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P4をご覧ください
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