2022年10月から社会保険料の免除対象となる育児休業等の範囲が変更されており、特に賞与から控除する社会保険料の免除要件については分かりにくい為、その内容を確認しておきます。
賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、2022年10月1日より、従来の賞与支給月の末日の育児休業等取得要件に加えて、連続して1ヶ月超の育児休業等を取得した者に限り、賞与保険料の免除対象とすることと致しました。
ポイントは【1ヶ月超】です。1ヶ月超は1ヶ月を超える必要があるので、ちょうど1ヶ月は1ヶ月超に該当しません。
例えば12月16日から翌年1月15日まで育児休業等を取得した者の育児休業期間は、ちょうど1ヶ月となるため12月支給の賞与保険料は免除対象になりません。
12月16日から翌年1月16日まで育児休業等を取得した者の育児休業期間は、1ヶ月を超えることになりますので、12月支給の賞与保険料は免除対象となります。
この1ヶ月超の判断は、暦日で行うことになっており、以下の民法の規定に則って判断をします。
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民法第143条(暦による期間の計算)
- 1.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
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2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
月末が育児休業等の開始日の場合であり、例えば1月31日が育児休業等の開始日の場合、2月28日が終了日の場合はちょうど1ヶ月となるため賞与保険料の免除対象になりません。
※1月、2月ともに月末に育児休業等を取得している為
【PDF】令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。(日本年金機構) 【PDF】Q&A(厚生労働省)
※問14から問18(P6からP7)をご覧ください