その他公開日:2022年10月13日

業務使用の自動車におけるアルコール検知器使用によるアルコールチェックの義務化が延期されました

2021年6月千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる交通事故が発生したことを受け、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、2021年の道路交通法施行規則の改正により、次の規定が設けられました。
  • (1)安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(2022年4月1日から施行)
  • (2)安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(2022年10月1日から施行予定)

このうち(2)については、現実的な対応の難しさから多くの反対意見等が示されていることを踏まえ、2022年9月9日「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」が発出され、その実施の延期が正式に決定しました。

理由は、最近のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であることが挙げられています。
当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、以下のとおりアルコール検知器使用義務化規定を目視等義務化規定に読み替える規定が設けられました。
なお、この「当分の間」について、具体的な時期は示されていませんが、十分な数のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器を使用したアルコールチェックを実施することとしています。
■読み替え前
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
■読み替え後
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達) 警察庁丁交企発第218号 令和4年9月9日」(警察庁)
「安全運転管理者の業務の拡充等」(警察庁)