労働安全衛生法公開日:2025年5月20日

職場における熱中症対策を義務化する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました

厚生労働省より「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)が公布されました。
この改正により、2025年6月1日より熱中症のおそれのある作業(※)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
  • ※WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
  • 1.早期発見のための体制整備
  • 2.重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
  • 3.関係作業者への周知
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)(厚生労働省)
職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)(厚生労働省)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)(厚生労働省)
学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報(厚生労働省)