2025年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税について適用されます。
このため、2025年12月に行う年末調整など、2025年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(2025年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
上記改正に伴い、国税庁HPより2025年分の年末調整、2026年分以後の給与の源泉徴収事務における留意点等が公開されました。
公開された内容は次のとおりです。
改正の概要は次のとおりです。
1.基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
2.給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、2025年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び2026年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3.特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
この改正に伴い次の様式について変更を予定しています。
なお、各様式は国税庁HPにて2025年6月末頃公開される予定ですが、一部の様式案を事前の情報提供として次のURLより確認することができます。
変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)(国税庁)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省)
これらの改正は、原則として、2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税について適用されます。
このため、2025年12月に行う年末調整など、2025年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(2025年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
上記改正に伴い、国税庁HPより2025年分の年末調整、2026年分以後の給与の源泉徴収事務における留意点等が公開されました。
公開された内容は次のとおりです。
- ・改正の概要
- ・2025年分の年末調整における留意事項
- ・2026年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
- ・パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- ・各種様式(変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供))
- ・よくある質問(FAQ)(令和7年5月末頃掲載予定)
1.基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 (改正前:48万円) |
132万円超 336万円以下 |
88万円 (令和9年分以後は58万円) (改正前:48万円) |
336万円超 489万円以下 |
68万円 (令和9年分以後は58万円) (改正前:48万円) |
489万円超 655万円以下 |
63万円 (令和9年分以後は58万円) (改正前:48万円) |
655万円超 2,350万円以下 |
58万円 (改正前:48万円) |
- ※1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
- ※2 合計所得金額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
- ※3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
2.給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、2025年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び2026年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3.特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
-
※4「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(2)2026年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用されることとされました。
給与 :
:
給与 | 親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合 |
公的年金等 | 親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合 |
4.扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 58万円以下 (改正前:48万円以下) |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 | 858万円以下 (改正前:48万円以下) |
勤労学生の合計所得金額の要件 | 85万円以下 (改正前:75万円以下) |
- ・令和7年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- ・令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- ・令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- ・令和8年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- ・令和8年分給与所得に対する源泉徴収簿
変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)(国税庁)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。